大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)96 判決

主 文

原判決のうち被告人に関する部分を破棄する。

本件公訴にかかる犯罪事実中食糧管理法違反の点につき被告人を免訴す

る。

被告人を懲役六月に処する。

但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は被告人と原審相被告人A、同Bとの連帯負担と

する。

理 由

被告人の上告趣意は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

しかし、職権を以つて調査するに、本件公訴にかかる犯罪事実中食糧管理法違反

の罪(原判決の確定した第二の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦

令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑

訴四四八条、四五五条、三六三条三号により原判決のうち被告人に関する部分を破

棄した上、右大赦にかかる罪については免訴の言渡をなし、その余の被告事件につ

いて更に次のとおり判決する。

第一審判決の確定した犯罪事実中、大赦にかからない同判示第一の事実に法令を

適用すると、右の所為は刑法二五〇条、二四六条一項、六〇条に該当するから、そ

の所定刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、刑法二五条に則り本裁判確定

の日から三年間右刑の執行を猶予するを相当とする。なお、原審における訴訟費用

については、刑訴施行法二条、旧刑訴二三七条、二三八条により全部被告人と原審

相被告人A、同Bとの連帯負担とする。

よつて、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

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検察官 草鹿浅之介関与

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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